フラワーデモ三鷹、フラワーデモ調布に参加する有志が立憲民主党に送った申入書(文字おこし)

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https://twitter.com/_flowerdemo/status/1417076042070585346?s=20

 

ツイッターのFLOWER DEMOのアカウント@_flowerdemo で紹介されていた画像(全4枚)から、申入書の文面をテキストに起こしました。

ツイッター投稿によると、申入書は7月16日に送ったとされています。

 

(画像1枚目)

申入書

このたび、立憲民主党は、同党の本多平直議員が「50歳
と14歳の同意ある性交が罰せられるのはおかしい」と発
言して大きな問題となり、その後、性行為同意年齢を16
歳に引き上げる方針を決定しました。しかし、本多議員
の発言は、2017年の性犯罪刑法改正以降、御党並びに御
党の前身となる党が性交同意年齢の引き上げに慎重な立
場を貫いてきた延長上にあったと認識をしています。ま
た、このことは本多平直議員一人の認識の問題ではな
く、同じ性犯罪刑法改正に関するワーキングチームで旧
立憲民主党時代の座長であった山花郁夫議員も同様であ
ることは、これまでWTに参加してきた福祉団体関係者
からも報告があります。現に、山花議員自身の公式サイ
トでもそれに類する見解を公表されています。個人の性
的自由意志を尊重する立場からの懸念とはいえ、被害者
の人権が踏みにじられていることに思い至らない発言に
対して、強く抗議いたします。

私たち、フラワーデモ三鷹、フラワーデモ調布に参加
する有志は、地域から性暴力や性犯罪を撲滅し性犯罪刑
法厳罰化を求める立場として、この事態を看過すること
はできません。山花郁夫議員は、私たちの地元選挙区の
議員であり、野党第一党衆議院憲法審査会責任者さら
には立憲民主党東京都連の政策調査会長という要職につ
いておられます。立憲民主党そのものに対する申入れは
フラワーデモ本部がすでに行っていますが、その一方
で、私たちは山花郁夫議員に対して性犯罪刑法に関して
性被害の実態にあった刑法適正化についての認識を問う
とともに、党要職の辞任を求めます。

=====

(画像2枚目)

1.ご自身の公式サイトにおける見解の明確化

山花議員は性犯罪刑法改正をめぐり「(性暴力被害は)
感情に訴えやすいものだからこそ(刑法改正には)冷静
な議論が必要だと思います」とご自身の公式サイトに記
載されています。刑法改正に冷静な議論が必要なのは言
うまでもありませんが、被害者や支援者たちの訴えを数
多く聞いてこられても、被害者の声を「感情」と考え、
「流されまい」とする姿勢を貫かれていることが性犯罪
を机上の空論で語る結果になっていないでしょうか。も
ともと、フラワーデモは2019年3月に連続した性犯罪無
罪判決、そしてそれらの無罪判決に怒る声を誹謗中傷す
法曹界への抗議をきっかけに始まりました。不当判決
に怒る女性たちに対し「法律に無知で感情的な言動」な
どと問題を矮小化する法曹界の声と山花郁夫議員の姿勢
は重なって見えます。

さらに、以下の記述について、今でもその認識は変わ
っておられないのか。または、立憲民主党の方針の決定
に従い、ご自身の見解と認識は見直されたのかを明確に
ご回答ください。

(以下、公式サイトより引用)

>「(性暴力被害は)感情に訴えやすいものだからこそ
(刑法改正には)冷静な議論が必要だと思います」

>重罰化についてはすでに上限に達していると思われま
す。

>「性交同意年齢」という概念を「同意があった」とい
う被告の主張(「同意の抗弁」といいます)を認めない、と
いう概念で用いた場合、13歳というLINEは外国の法制
度と比較してもおおむね適正ではないかと考えられま
す。

=====

(画像3枚目)

>(監護者性交等罪について)しかし、気をつけなけれ
ばいけないのは、新たな類型を作り、あるいは179条の
範囲を広げるということは、本人同士が真剣にお付き合
いをしていたとしても、同意の有無を問わず犯罪になっ
てしまうということです。世の中には、もともと上司だ
ったのが出会いのきっかけだった、あるいは教え子だっ
たという幸せそうなカップルが存在します。真剣な交際
をしている当事者を犯罪者にすることがあってはいけま
せん。少なくとも、現在提起されているような関係にお
いて、すべてのケースに対して「真摯な同意がありえな
い」と断定し、刑罰をもって臨むことは適切ではないと
考えられます。例外なく同意を無視してようという類型
があるかどかは、更なる事例の検討が必要と思われま
す。

>(不謹慎な引用と思われる点)「駐車違反に対して、
死刑や無期刑を適用できるようにすれば、駐車違反は撲
滅できるか」というアメリカのロースクールのジョーク

2.立憲民主党の独自調査と党要職の辞任を

立憲民主党は本多議員の発言をめぐり第三者機関の調
査を行ったと報道されています。立憲民主党ハラスメ
ント防止対策委員会の報告書には、本多議員が性被害当
事者団体をWTに講師として招聘することを「そんなも
のは自分たち(本多議員たち)がつぶしてきたのに何を
今更行うのか」と発言したことが報告されてます。本多
氏は山花議員を今回のWTメンバーにいれることを強
く要望されていたことが報道されていますが、「(被害
者団体の招聘を)潰してきた」立場にあった議員は、旧
立憲民主党時代のWTの座長であった山花郁夫議員以外
にはいないのではないでしょうか。事実の公開を求めま
す。

=====

(画像4枚目)

また私たちは、今回の発言の背景に何があったのか、
山花議員はその発言に対して反論や抗議をしたのか、し
なかったのか等について、立憲民主党が党として調査を
行うとともに、山花議員の衆議院憲法審査会野党筆頭理
事、立憲民主党東京都連政調会長の役職の辞任を求めま
す。なぜなら、性犯罪被害者の約9割は女性であり、現
在のジェンダー不平等な刑事司法を肯定する姿勢は、憲法
の人権保障の考え方と相反するからです。

また、三鷹市議会は、今年の第二回定例会で「刑法性
犯罪改正のさらなる改正を求める意見書」を決議してい
ますが、そのような内容に反する見解を持つ議員がジェ
ンダーを根拠にする暴力や差別への反対を掲げる立憲民
主党東京都連の制作責任者であることは相応しくないと
考えます。

加えて、この4月、三鷹市の小学校教師(31歳)が児
童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されており、容疑
者のスマホには三鷹市調布市内の小学校やスポーツ施
設等でわいせつな画像数千点が保存されていた事件が起
きています。過去に調布市の小学校に勤めていたことも
明らかになっており、児童の安全対策や再発防止の環境
整備が不可欠です。このような地元課題も合わせて、立
民主党および立憲民主党東京都第22区総支部の姿勢が
問われる深刻な事態であり、被害者はじめ市民の声に耳
を傾けることを強く求めます。

以上

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2021年2月24日(水)小池百合子東京都知事「ネット・ゲーム依存対策として条例による時間制限は行わない」と答弁

京都の小池百合子知事が、「ネット・ゲーム依存対策として、条例による一律の時間制限などを行うことは考えていない」と東京都議会の答弁で発言しました。

首都・東京都の知事がこのような考えを明確に示したことは、今後、他の自治体に影響を与えることも十分あり得ます。

 

2021年(令和3年)2月24日(水)、東京都議会で都民ファーストの会・増子ひろき都議が代表質問をおこない、その中でゲーム依存対策について質問しました。それに対して小池知事が答弁しました。

 

質問と答弁の内容を以下に記載します。

まだ会議録がないので、取り急ぎ、藤井あきら都議のツイートから引用します。

https://twitter.com/fujiiakiratokyo/status/1364463557056688128?s=20

 ---(引用ここから)

Q(都民ファーストの会代表質問)

香川県のように条例で規制するのではなく、子どもたちにインターネットやゲーム等との正しい関わり方の検討を促し、子どもたちの自己管理能力を養成する取組が重要ですが、知事の見解を伺います。

 

A(小池都知事答弁)

ネット・ゲーム依存への対策として、都は冷静に情報を見極め都民に情報を提供していくことが必要と考えており、科学的根拠に基づかない内容で、条例による一律の時間制限などを行うことは考えていない。

インターネットやゲームの適正な利用について、啓発講座や相談窓口を設けて対応しており、子供や保護者の自主性を尊重し事業を推進していく。

---(引用ここまで) 

 

「ネット・ゲーム依存への対策として、都は冷静に情報を見極め都民に情報を提供していくことが必要と考えており、」

つまり、世の中にゲームを長時間するとゲーム依存になるなどという怪しい情報が出回っているが、怪しい情報に振り回されず情報を精査して、都民に情報を提供して不安を解消することが都の役割だという宣言です。これは頼もしいです。

 

「科学的根拠に基づかない内容で、条例による一律の時間制限などを行うことは考えていない。」

当然のことを言っていると思いますが、知事が明言したことは喜ばしいです。

 

「インターネットやゲームの適正な利用について、啓発講座や相談窓口を設けて対応しており、」

これはつまり、条例による規制もしないし何もしないというわけではなく、都では現に対応をおこなっていますよ、と説明しているのです。

そして「子供や保護者の自主性を尊重し事業を推進していく。」と、今後も都民の自主性を尊重するという考えのもとで取り組んでいく、と述べています。

 

今回の知事答弁について、「なぜ条例で規制しないのか、理由を言ってほしかった」というご意見を見かけましたが、私は理由は言わなくてもかまわないと考えています。なぜなら、現にネット・ゲーム依存への対策としておこなっている対応を説明していて、東京都の方針は明確であるからです。また、そもそもゲーム時間を条例で規制するほうが非常識なのであり、それをしないことの理由をわざわざ説明する必要は私は感じません。つまり、条例で一律の時間制限をしないことは当たり前だ、と考えています。

 

 

さて、去年は立憲民主党の西沢けいた都議、宮瀬英治都議が都議会本会議と総務委員会において、同様の質問をおこない、答弁がありました。

今回の答弁と比べてみましょう。

 

■2020年6月2日 都議会本会議 代表質問 西沢けいた都議

https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2020-2/02.html#05

 ---(引用ここから)

 コロナによる外出自粛によって、家庭でゲームをして過ごす人もふえました。

 一方で、香川県では、この四月一日から、議員立法によって制定されたネット・ゲーム依存症対策条例が施行されました。ゲームは一日六十分まで、午後十時以降はゲームは禁止など、具体的な時間も定めたこの条例については、各所から批判が上がっています。香川県弁護士会は、五月二十五日に声明を発表し、制定理由にある児童生徒の成績が下がっているという根拠がない、子どもの権利条約に違反する可能性があるなど、条例の廃止を求めました。

 私は、こうした条例が全国に波及する可能性に不安を感じています。

 小池知事は、こうしたネット、ゲームへの規制についてどう思われるか、所感を伺うとともに、万々が一そのようなことはないと考えますが、東京都にこのような条例が必要と考えるか、見解を伺います。

 

小池知事 答弁

 条例は、それぞれの地域の実情に即して、各自治体の判断により制定をしているものと承知をいたしております。

 現在、スマートフォンなどの携帯端末所有の低年齢化に伴って、インターネットやSNSに関して、青少年が被害者となる事案やトラブルが増加をいたしております。

 都といたしまして、子供たち自身が当事者として、インターネットに関する意識を高めるための講座や家庭におけるルールづくりなどについて学ぶファミリeルール事業、インターネットのトラブル相談窓口であるこたエールの運営などを通じまして、青少年やその保護者等に寄り添った対応に努めているところでございます。

 ---(引用ここまで)

 

2020年6月2日に本会議代表質問で西沢けいた都議がゲーム規制条例を考えているか質問したところ、知事から明確な答えはありませんでしたが、啓発講座や相談窓口を設けて青少年や保護者への対応をしている、と説明がありました。この点については、今回2021年2月24日の答弁と同様のようです。

 

■2020年6月4日 都議会総務委員会 宮瀬英治都議(答弁:都民安全推進本部)

https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/general-affairs/2020-08.html

 ---(引用ここから)

○宮瀬委員 ここまでお話しさせていただいたのも、さきの代表質問におきまして、我が会派の西沢けいた議員が、香川県でネット、ゲーム規制条例が制定されたことに関しまして質問させていただいています。万が一、そのようなことがないとは思いますが、知事の見解を問うたわけであります。東京都においてそういった規制があるのかないのか、検討しているのかどうかということで質問させていただきました。

 その中で、ご答弁を聞かせていただいたときに、明快なご答弁というものが、私にとってはちょっとわかりづらかったんですけれども、単刀直入に聞いてしまって恐縮ですが、都においてゲームを規制する考えというのはあるのかお伺いいたします。

 

○斎田治安対策担当部長 インターネットやスマートフォンを利用したゲームに関する規制のあり方につきましては、その時々の社会情勢によって判断されるものと認識しておりますが、当本部では、啓発講座や相談窓口などによる家庭に対する支援のほか、携帯キャリア会社等と連携した啓発事業を通じまして、インターネットの危険から子供を守る取り組みを行っております。

 

○宮瀬委員 ご答弁を注意深く聞いておりますと、啓発事業や相談窓口があるといったご答弁でありましたが、私どもの会派といたしましては、香川県のようなゲームの規制に対しましては反対であります。その旨で、その条例が東京都の方まで波及してしまうことに大変危惧を覚えておりまして、ないかどうか改めて確認をさせていただいたんですが、代表質問、そして今と。

 啓発事業と相談窓口事業が今の取り組みですといったことでありますので、改めて聞きますが、ゲーム規制条例の都での検討はないということでよろしいんでしょうか。

 

○斎田治安対策担当部長 現在、子供や保護者の自主性を尊重し、事業を推進しているところでございます。

 

○宮瀬委員 大変貴重な重い答弁ありがとうございます。つまり、子供や保護者の自主性を尊重するといったことは、自分たちでしっかりと自主的に自制するなり、尊重してやってほしいといった都のお気持ちを、しっかりと受けとめさせていただきました。

 ---(引用ここまで)

2020年6月4日に総務委員会で宮瀬英治都議がゲーム規制条例を考えていないかどうかを質問したところ、都民安全推進本部から、「子供や保護者の自主性を尊重」という言葉と、現在の取組を進めていくという答弁でした。これも今回2021年2月24日の答弁と同様のようです。

東京都不健全図書指定に対して送った反対意見メールの実例 その3

更新が遅れて4か月近く間が空いてしまいましたが、3件目のメールを紹介します。

 

 ●3件目のメール●

今回紹介するメールは2020年2月26日に送っています。

2019年10月に指定された「いくいく!淫魔ちゃん」と、2020年1月に指定された「やましい恋のはじめかた」「やましい恋のはじめかた初回限定版」2冊同時指定に対する反対意見です。

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いくいく!淫魔ちゃん(織島ユポポ)

 

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やましい恋のはじめかた・やましい恋のはじめかた初回限定版(小東さと)

実は2019年には私は体調がすぐれず、まる1年間、東京都にメールを送る元気がありませんでした。

2020年最初の指定となった「やましい恋のはじめかた」「やましい恋のはじめかた初回限定版」という同じ本の2冊同時指定という例を、私は今までに聞いたことがなく、意見を言わずにはいられなくなり、2018年以来ひさびさの反対意見メールとなりました。2019年10月の「いくいく!淫魔ちゃん」指定にも私は納得がいかなかったので、それらの意見を一緒に書いて送りました。

 

 

---メールここから

 

件名:青少年健全育成審議会ご担当者様(不健全図書の指定について反対意見)

2020/2/26, Wed 14:27

 

都民安全推進本部 若年支援課 御中

青少年健全育成審議会 ご担当者様

 

 

お世話になっております。

先に発表されました不健全図書の指定について、反対意見を申し上げたく

メールいたします。

 

・令和1年10月指定

(第712回東京都青少年健全育成審議会答申)

「いくいく!淫魔ちゃん」

 

・令和2年1月指定

(第715回東京都青少年健全育成審議会答申)

「やましい恋のはじめかた」「やましい恋のはじめかた初回限定版」

 

 

まず、令和1年10月指定(第712回東京都青少年健全育成審議会答申)

「いくいく!淫魔ちゃん」について申し上げます。

答申発表後、この本を購入し、内容を確認いたしましたところ、

第一に、昨今の指定図書とは違って、性器の修正がなされていることが印象に残りました。

そのため、なぜこの作品集が指定されたのか、違和感を覚えます。

 

出版社・作者が性器描写に修正を加えたのは、ひとえに

今までの東京都からの意見に従ったからだと思われます。

性器が見える、性器の形が分かる、といったものは東京都の基準に当たるとの意見に従い、

出版社が不健全図書に指定されないことを目指して修正を実行したにもかかわらず、

不健全図書に指定するのは、約束が違うのではないですか。

この指定は到底、看過できません。

「いくいく!淫魔ちゃん」の不健全図書指定には強く抗議します。

 

そもそも不健全図書の指定は、事前の出版社への事情聴取もなく、一方的に指定し、

また出版社に弁明の機会も与えることなく、東京都は書店への通知を強行するといった側面があります。

けっして権力を濫用することなく、不健全図書の指定基準に従って、厳密に行われなければなりません。

この指定は、これまでの対話で積み重ねてきたはずの出版社との関係を

東京都がみずから反故にするような裏切り行為ではないかと言わざるを得ません。

この指定により、出版社に「東京都の指導に従ったにもかかわらず、不健全図書に指定されてしまうのだから、

何を信じればよいか分からない」と動揺させることになりかねません。

出版業界を萎縮させ、今後の民間の創作活動に大きく影響を及ぼすおそれが十分考えられます。

 

以上のことから「いくいく!淫魔ちゃん」については妥当な指定だったとは思えません。

したがいまして、反対の意を表します。

 

 

次に、令和2年1月指定(第715回東京都青少年健全育成審議会答申)

「やましい恋のはじめかた」「やましい恋のはじめかた初回限定版」

2誌同時指定について申し上げます。

商品の販売促進のために付録をつけた初回限定版を用意することは出版社の営業努力として

ひとつの手法であり、これに打撃を与えるような2誌同時指定を行うことは

経済の自由の侵害につながるのではないでしょうか。

初回限定版の本体の中身は通常版と同一なのであれば、指定の数は1誌となるよう

答申内容を工夫するべきだったのではないかと考えます。

 

今後、同じような諮問図書が出た場合には、今回の悪しき前例を踏襲するのではなく、

やり方を工夫し、改善してほしいと考えます。

 

 

以上、2件3誌の不健全図書指定について反対意見を申し上げました。

受理のほどよろしくお願いいたします。

 

 

(住所)

(氏名)

(電話)

 

---メールここまで

 

「やましい恋のはじめかた」「やましい恋のはじめかた初回限定版」2冊同時指定は審議会でも問題視され、指定された翌月の2020年2月、第716回東京都青少年健全育成審議会で委員から意見が出ました。

 https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/706-menu/716gijiroku.pdf

(PDF)

 

議事録を見るとC委員から発議があり、I委員からも2回という指定回数について場合によってはあらためて審議会にはかるべき、出版社にも聴取する必要ありと発言があります。

その部分を抜粋して、最後に掲載します。

 

私が反対意見のメールを送ったのは2月の審議会の後なので、私のメールが審議会に報告されているとすれば7月の第717回東京都青少年健全育成審議会のことです。

この記事を書いている10月10日の時点で第717回審議会の議事録はまだ公開されていません。

 

 

 

【令和2年(2020年)2月10日開催 第716回東京都青少年健全育成審議会議事録より抜粋】

○C委員 すみません。先月の審議をした指定図書のお話でなんですけれども、「やましい恋のはじめかた」という本を審議して、指定になったと思うんですが、そのときに、通常版とその初回限定版というものを同時に審議をしまして、基本的には、初回限定版というのは、普通のものに付録がついたものという体裁だったんですけれども、一つのその本の内容で、一遍に2回の指定になったということで、私もその審議を終わった後に、いろいろ声をいただ いて、確かに1年で6回の指定というところから考えると、出版社にとっても、なかなか大きなことだなというふうに思いまして。

多分、いろんなケースが考えられるとは思うんですけれど、付録がつくのか、あるいは半分だけ一緒になっていたりというケースもあるのかもしれないんですけれども、おおむね、今回のような、前回の指定をもう覆そうという気持ちは全くないんですけれども、例えばAというものに対して付録がついていてBとなっていたものに関して、Aが、その大部分がも う指定だよとなった場合には、当然Bも指定になるわけであって、これは、もしかすると、1冊分の指定でもいいんじゃないかというふうに、私も思うんですけれども。

その付録の部分だけが問題だというときには、当然、Bだけ指定すればいいと、Bが指定されるとわかるんですけれども、そういったところについての考え方というものを事務局のほうで、ちょっとどういうお考えをお持ちなのかということと、皆さんのご意見というものがあれば、お聞きをしたいなというふうに思います。

○会長 前回の話というのは、今日配られた審議会次第の中の3ページ、ご記憶にあるとは思いますけれど、3ページのところに、前回、1月 17 日に告示した分、3冊になっています。その最後の18、19番、2冊のことでご記憶にあると思います。同じ初回限定版と通常版で、片一方には付録冊子がついています。そういうものについて、今回、2誌なので2回指定になっていることが、どういう考え方なのかということを、事務局に聞いておきたいということですね。

○C委員 ああいうふうな、今回初めてだということなんですけれども、ことが起こると、やっぱり出版社側も、その初回限定版のような工夫をすることを萎縮してしまうのではないかという声もあるので、ちょっとそこら辺については整理をいただいていたほうがいいかなというふうに思いまして、お伺いをしています。

○会長 事務局、何かいかがでしょうか。

○若年支援課長 同一の機会に同一の図書類業者が発行をする2点の図書類が指定を受けた場合ですけれども、このときは、累回のほうも2回指定を受けたものとして、計上するということにしてございますが、お話のように、通常版と初回限定版の同時の指定というのは、今回初めてでございまして、事務局として検討いたしましたけれども、別の図書として出版をされていて、それぞれについて指定をするという以上、累回の計上回数は指定図書の件数と同じとすべきと、つまり今回の場合では2回とすべきという結論になったところでございます。

○C委員 団体との打合せ会の中でも、ちょっとそこについては意見が出たやに伺っているんですけれど、ほかの委員の先生方の何かご意見があれば、お聞きをしたいと思います。

すみません。

○会長 ええ、ほかの委員の方のご意見も、もしあれば聞いてみたいということで。では、I委員。

○I委員 私も相談を受けたり、いろいろしています。ほとんど内容が一緒で、付録だけがついているんですけども、本というのは出版コードがありまして、これはコードが別物なんですよね。それで、この出版社としては、要するに同じ本を別のコードで出しているんですよ。

それで、やっぱり同じ内容だから、これは1冊でいいんじゃないかという考え方と、なぜ付録をつけてまた新しく出したのかということについて、やはり付録の部分は別の、要するに本誌は一緒だけれども、付録は違っているところがあるんで、やはり2冊という考え方は、事務局、今おっしゃったような意味ではわかるんですね。

ただ、C委員がおっしゃったようなところで言いますと、やはり発売した出版社が萎縮するんじゃないかとか、あるいは、ある種の行政の圧力になるんじゃないかというような考え方もできなくもないと思うんです。ですから、表現の自由とか、あるいは出版の自由とかから考えますと、私としても、指定が全部で6回となり、警告する段階で、もう一度、この2回分を含めて6回と考えるべきかどうか、審議会にはかるべきでしょう。その上で、この出版社にも、何か異論があるかと、聞く必要はあると思います。

ですから、その意味では、何とも業界の中では、ちょっと厳しいところもあるんですけども、東京都の決定としても、やはり別の本として考える考え方をとらざるを得なかったんじゃないかというふうに感じております。それは、今後この業界の中で、どういう反応があるかに関しても、説明したいと思いますので、今回、引き取らせていただいて、ちょっと話してみようかと思っております。

以上です。

○会長 ありがとうございます。

ほかの委員の方、どうでしょうか。

私も、実は、事務局からの事前のご相談はあったんですけれど、やはり、表紙も、たしか絵柄も違い。

○I委員 違いますね。

○会長 コードも違い、1刷、2刷、3刷を重ねていったものとは、やはり違うものとして、出版社の方もされているというふうに考えられるのではないかと、私自身は思いました。ここは、一応事務局のご判断で、私はいいんじゃないかと思う旨をお伝えしたところです。

ほかの方、いいでしょうか。

よろしいですか。

○C委員 今、ご意見をいただけてよかったです。ありがとうございます。

 

東京都不健全図書指定に対して送った反対意見メールの実例 その2

前回の記事で、私は東京都青少年健全育成審議会という東京都の不健全図書を決める会議を2016年11月から2020年2月までの間、ほとんどの回を傍聴していることを書きました。

前回の記事を書いたあと、「そういえば、自分は何回傍聴したんだろう?」と思い、数えてみました。

2016年11月から2020年2月まで東京都青少年健全育成審議会は40回開催されました。私はそのうち37回傍聴したことになります。

 

ただし、東京都青少年健全育成審議会は、会議の最初と最後しか傍聴できないのです。不健全図書を決める話し合いをしている時間は非公開とされていて、傍聴人は会議室から退席して、不健全図書を決める話し合いが終わるまで待機場所で待つことになっています(用事のある人は、退席のタイミングで帰ってもかまいません)。議事録が東京都のサイトで公開されて初めて、不健全図書についてどんな話し合いがあったのかを知ることができます。

 

●2件目のメール●

今回紹介するのは、旧基準と新基準のダブル適用となったケースへの反対意見です。

2017年10月に不健全図書に指定された「監禁された優等生姉妹」についてです。

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監禁された優等生姉妹(吉澤瑠偉)

これまで新基準が適用された本は3冊ありますが、この本は3冊目です。

この時の不健全図書指定について、私は手続きに不服があったので、そのことを書いてメールを送りました。

 

議事録引用の前に「旧基準」「新基準」「専門委員」の用語を解説します。

用語を知っている人は、解説をとばして議事録に進んでいただいて大丈夫です。

 

【用語解説1】「旧基準」(または「1号基準」)とは

従来の基準。2010年に条例が改正されたときに第8条第1項第1号になったので「1号基準」とも呼ばれる。

「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」

 

【用語解説2】「新基準」(または「2号基準」)とは

2010年の条例改正で新しくできた基準。条例の第8条第1項第2号なので「2号基準」とも呼ばれる。

「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」

これまでに新基準が適用されたのは2014年5月、2017年3月、2017年10月の3回。

 

【用語解説3】「専門委員」とは

ある図書が新基準に該当するかどうかを審議会に諮問する場合は、「専門委員」という人が審議会に出席し、その作品の芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨に関する事項を調査した結果を報告する、というルールになっている。

 

 

第688回東京都青少年健全育成審議会議事録(2017年10月開催)

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/688/688gijiroku.pdf

(PDF)

 

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第688回東京都青少年健全育成審議会議事録より抜粋

 

「A専門委員 今回の図書について、私は指定やむなしだと思うんですが、少し基準が甘くなってきたような気もします。一番最初に適用した図書は確かに近親強姦で納得、という感じでした。前回のものと比べると、描写等は弱いかな、という感じもします。ただやはり、我々は青少年というと、どうしても16歳から18歳の青少年に何となく感じてしまい、それだったらいいんじゃないのという見方もあると思うんですけれども、やはり普通に販売されているとこだと考えると、例えば漫画の好きな子だったら、未就学でも字がちょっと読めれば見るでしょうし。確かに、こういう漫画本は今、ビニール袋がかかっていますので、誰でも立ち読みはできないと思いますが、買えることは買えるわけですね。それを家に持って帰えって、小さい子が見たりしたらどうかなという視点で私は考えたんです。以前だったら問題ない、という意見もあったんじゃないかな、という気もします。それは今、私が感じた論点です。」

 (第688回東京都青少年健全育成審議会議事録より抜粋)

 

 

A専門委員は「16歳から18歳なら読んでもいいという見方もあると思うが、未就学の小さい子が見たらどうかという視点で考えた(要旨)」と説明しています。

未就学児が読んだらどうかと思うからといって、16歳から18歳の権利を制限する理由になるのでしょうか? だいたい、この表紙の本を小学校入学前の子が買うことを心配するとは、どういう状況を想定しているのでしょうか。そばに保護者もついておらず、小学校入学前の小さな子が一人でお小遣いを持って本屋に来て、1冊700円以上するこの本を買う(この本の価格は694円プラス税だそうです)、と言うのですよね?

絶対にあり得ないとは言えませんが、あくまでもこの専門委員の想像上のことです。行政の事業を決定する際には、事実に基づいて判断するべきで、現状調査もせず想像を根拠に判断するなどあってはならないことです。

小学校入学前の幼児がこの本を買うのを防ぐには、東京都政としてわざわざ条例を運用して18歳未満にこの本を見せることを禁止する決定を出し、書店や問屋に郵便で通知を出す(通知の手段は郵便を利用しています)しか方法がないことなのでしょうか? まず、幼児がこの本を買う事例が頻発して都民の生活に影響を及ぼすということが起きるとはにわかに信じられませんし、もし仮に幼児が買おうとしたら誰か大人が「この本は子供向けじゃないよ」と言ったり、「おうちの人と一緒に来てね」と言ったりして、買うのを止めるのが現実的じゃないでしょうか(必ずしもそうするとは限りません、しかし繰り返しになりますが、幼児がこの本を買う可能性があるから条例を適用する必要がある、という言い分のほうが現実離れした想定であり、条例の濫用ではないだろうかと感じます)。

「以前だったら問題ない、という意見もあったんじゃないかな、という気もします。それは今、私が感じた論点です。」とも説明しています。専門委員の主観・思いつきで、以前と今とで基準が変わってしまっています。基準を恣意的に解釈するのはご遠慮いただきたいです。

 

東京都条例の青少年の定義は「18歳未満」で、つまり17歳までなのです。18歳は青少年ではないのです。この専門委員は「16歳から18歳の青少年」という発言を繰り返していたので、厳密さに欠ける委員だという印象を私は受けました。

気になったので、メールを送ることにしましました。

議事録が公開されたのは2017年12月のことでしたが、そのころ私があまりにも忙しく、年明けの4月になってやっと落ち着いてメールできたという次第です。

  

---メールここから

 

件名:東京都青少年健全育成審議会 ご担当者様

2018/4/9, Mon 13:11

 

青少年・治安対策本部 御中

 

平成29年10月10日開催、第688回東京都青少年健全育成審議会の議事録を

読みました。疑問点があり、ご連絡しました。

この回の答申では「ムーグコミックス ピーチシリーズ 監禁された優等生姉妹」という図書に

条例第8条第1項第2号が適用されています。

私はこの2号適用という結果に対して不服があり、反対です。

理由は、充分な審議が行われたとは考えられないためです。

 

この回では、諮問図書に条例第8条第1項第2号の規定を適用するか審査するため、

専門委員が呼ばれています。

議事録の11ページ以降で専門委員のかたが意見を述べており、その中で

「16歳から18歳の青少年」とくりかえしています。

東京都では青少年を18歳未満と定義していますが、専門委員のかたは

「18歳未満」という東京都の定義を理解されているのか、不安になりました。

東京都青少年健全育成審議会で諮られる図書は、

18歳なら閲覧してもよいが、17歳に閲覧させるにはふさわしくない、という線引きで

審査していただいているのではないのでしょうか?

行政が図書を青少年に閲覧させないようにと制限を実行するのですから、

基準を厳密に守っていただかなくては困ります。

小さな子にはふさわしくないから、これも制限を、などと言い出せば、

際限なく規制しなければならなくなります。

 

残念ながら、この回に出席された専門委員のかたは

条例を遵守するお考えだとは、あまり思えません。

条例を慎重に運用するためにおいた専門委員というかたが、

条例について、そのようないい加減な姿勢であることは、非常に遺憾です。

 

また、議事録13ページでは、この専門委員のかたは

店頭ではビニール袋がかかっているので立ち読みはできないが買える、

家に持って帰って小さい子が見たら、という視点で考えた、と

2号規定適用と考えた理由を説明しています。

不健全図書の指定は、あくまで流通を規制するものであるにも関わらず、

専門委員の発言は、条例の運用の範囲を越えて、行政が家庭内のことにまで手を出すのを是とする、

問題ある発言です。

専門委員の役割は条例に基づいて審査するのではなく、条例から逸脱し個人的な気持ちを述べる、

そしてその意見が審査結果に反映されるのだとしたら、

非常に恐ろしいことです。

もちろん、自由に意見を述べていただくことは議論が活発になり、結構ですが、

その発言が条例、基準を逸脱しているにもかかわらず審査結果に影響するなどということは

けっして許されないと思います。

 

この専門委員のかたに対しては、不健全図書の規定をよく読み、真剣に臨んでいただきたい、と申し上げたいです。

審査の度に基準が個人的な気持ちで恣意的に変えられてしまうのでは、基準として機能していません。

 

以上、平成29年10月10日開催、第688回東京都青少年健全育成審議会の議事録を読み、

この回の答申に不服がありますので、反対意見をお伝えしました。

受理のほど、よろしくお願いいたします。

 

(住所)

(氏名)

 

---メールここまで

 

今になってメールを読み返すと、議事録を読んだときに、専門委員の発言の意味を私が勘違いした部分もあると思います。

専門委員は「ビニール袋がかかっているので、立ち読みはできない。しかし小さい子が自分で買って持って帰って家で読むことはできる。」という意見だったのかもしれません。

私は専門委員の発言を「店頭では立ち読みできない。しかし(専門委員が言うところの16歳以上の読んでも問題ない人が)買って持って帰って、(家族の)小さい子が見たらどうかという視点で考えた。」と解釈したのです。それで「行政が家庭内のことにまで手を出すのを是とする」と文句を言っています。

たぶん、私が解釈を間違えていますね。

とにかく、専門委員の発言があまりにも自由なのを議事録で知って、これは反対意見を送っておかないとまずい! という気持ちがあったのと、年が明けてすでに4月だったので、これ以上遅くなるのがいやで、正直、推敲もそこそこに送信しました。

 

私のメールの内容は2018年5月の第695回青少年健全育成審議会の議事録29ページに出てきます。

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/695/695gijiroku.pdf

(PDF)

 

ちなみに、この議事録では私のメール以外にも意見が報告されています。「審議会の進め方、手順について改善が必要」とのことで具体的な提案だったようです。「審議会の皆様のご意見をお聞かせください」と書かれていたようですが、青少年課はメール返信はしたのかな? しなかったのかな?

東京都不健全図書指定に対して送った反対意見メールの実例 その1

私は2016年11月から東京都青少年健全育成審議会という東京都の不健全図書を決める会議の傍聴をしているのですが、青少年・治安対策本部(現在の都民安全推進本部)にメールで意見を送ったこともあります。

記事を何回かに分けて、私が送ったメールをいくつか紹介しようと思います。

 今回は、まず1件目のメールを。

 

 

メールを紹介する前に、私と不健全図書のおつきあいを簡単に説明します。

 

2010年の東京都青少年健全育成条例改正騒動がきっかけで、不健全図書指定による表現規制問題に関心を持つ。

2012年に当時の東京都議会議員・あさの克彦さんの都政報告会(メインは青少年健全育成審議会の話だった)に参加している。

2014年5月、新基準適用の不健全図書第1号となった「妹ぱらだいす!2 お兄ちゃんと妹のも~っと!エッチしまくりな毎日」が、私が現物確認のため買った最初の不健全図書。新基準適用の不健全図書は3冊とも買って持っている。

2016年11月から青少年健全育成審議会が傍聴できると知り、傍聴に行き始める。

以降、2020年2月まで、行かなかったときも(たぶん3回)あるが、ほとんど傍聴に行っている。

 

 

以上、私と不健全図書の関係を簡単に説明しました。

 

 

 ●1件目のメール●

2017年7月30日に初めて青少年・治安対策本部あてに送ったメールです。

「おっぱい男子」というBLコミックスを買って中身を確認したところ、これは10代の若い読者向けのストーリーだと思ったので、この本を東京都が不健全図書指定したことに私は納得がいきませんでした。

f:id:nnanjoh:20200506090347j:plain

おっぱい男子(浅葉ケント)

意見を送ったところでどうせ決定がくつがえるわけはないだろうし、だからこそかえって安心して、こっちは都民なんだから意見を言うぐらい自由でしょ、と思って反対意見のメールを送ることにしたのです。

 

最初のメールの件名に「都民からの申出」と入っているのは、「都民からの申出」という東京都庁職員に意見を送る制度があると人から教わったので、それをそのまま書いたものです。ただ、「都民からの申出」という名称にこだわる必要は全然なかったようです。

 

---メールここから

 

件名:「都民からの申出」ご担当様

2017/7/30, Sun 14:28

 

5月15日開催、第683回東京都青少年健全育成審議会において

不健全図書に指定されました「おっぱい男子」(作者・浅葉ケントさん)について、

指定に反対である旨、都民として申出をいたします。

 

作品を読みましたが、内容は中高生向けのストーリーであり、

中高生の読者にとって感動するストーリーだろうと思われます。

東京都の指定により、現在は18歳以上のものであれば読める状態ですが、

18歳以上の読者にとって中高生向けのストーリーというのは、少々ものたりなく、

もう少し大人向けのストーリーを読みたい、と感じる場合もあるかもしれません。

 

大人には少々ものたりないが、中高生の年代で読めば深く感動する作品というものは

世の中に多くあると思います。私は、この作品もその一つだと思います。

 

この作品を読んで、感動する青少年、心が救われる青少年がいることでしょう。

東京都が不健全図書指定することにより、青少年がこの作品に触れて感動したり、

心が救われたりする機会を奪ってしまいます。

行政がそのようなことに手を下すとは、本当によいのでしょうか。

疑問を抱かざるを得ません。

 

以上の理由から、第683回東京都青少年健全育成審議会の答申には反対である旨

申出をいたします。

受理のほど、よろしくお願いいたします。

 

(住所)

(氏名)

 

---メールここまで

 

私のメールの文章は、けっして上手くないと思います。

分かっていて紹介しています。

東京都に送るメールは、こんな程度でも大丈夫なんです。

不健全図書についての意見を送ると、青少年健全育成審議会で報告されます。

 

2017年9月の第687回青少年健全育成審議会議事録の15ページ以降に私のメールの内容とそれに対する青少年・治安対策本部の考えが出てきます。

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/687/687gijiroku.pdf

(PDF)

 

議事録に書いてありますが、青少年課からはメールの返信はしないで、私自身が議事録を読んで初めて対応を知るということになっています。

もしメールの返事がほしい場合は「返信ください」と書いておけば、くれると思います。

返信くださいと書かれていたら、無視するわけにいかないので。

 

ところで私は、都庁にメールを送っても返事は来ないものなんだと思っていたら、ほかの部署に意見を送ったとき、返事をもらえたのでビックリしました。

もしかしたら、意見が届いて、それに対する返事をしない青少年・治安対策本部のほうが特殊なのかもしれません。

 

今回はこの辺で。

東京都子供・若者計画(第二期)(案)のパブリック・コメントを送りました

今回送ったのは、東京都都民安全推進本部が募集していた「東京都子供・若者計画(第二期)(案)」への意見です。意見募集期間は2月21日~3月21日でした。

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/jakunenshien/tyousa-keikaku/kowaka-keikaku/pub/index.html

 

「東京都子供・若者計画」とは、子ども・若者育成支援推進法第9条に基づく都道府県子ども・若者計画として作られます。

「不健全図書の指定」をおこなっている都民安全推進本部という部署が「東京都子供・若者計画(第二期)(案)」の取りまとめをおこない、パブリック・コメント募集を実施しました。「不健全図書の指定」について意見を言える機会というわけです。

もちろん、意見は日頃、いつでも送ってかまわないのですが、パブリック・コメント募集の時に意見を送れば、意見が政策に反映されるかもしれないチャンスなのです。

 

このあと、パブリック・コメントを受けて答申が決定(「東京都子供・若者計画(第二期)」が完成)する予定とのことです。

 

私が送ったパブリック・コメントは以下のとおりです。

 

---

 

基本計画全体について
本計画の期間は令和2年度から令和6年度までの5年間とされる。
これからの5年間の計画としては、時代に即しているとはいえない、古い手法、非合理的な内容と見受けられる取組がある。
令和2年3月16日の東京都議会総務委員会での答弁によると、基本計画の内容は期間の途中で一旦見直すとのことであるが、取組の効果を測定し、効果的な取組を把握し、内容を適宜見直していくべきである。


P31
3-(4)社会生活において必要な知識の付与
犯罪被害の防止のための普及啓発等
◆女性に対する犯罪の防止対策
「DV・ストーカー、痴漢、盗撮等の被害防止に向けて、~」とあるが、これらの犯罪被害に遭うのは女性とは限らない。
誰もが加害者にも被害者にもならないことがのぞましい。「女性のみ」に「被害防止の注意喚起のみ」を行うのは偏っており、合理性がない。性別を問わずすべての人に、してはならない行為を啓発することが適切である。


P43
【6 非行・犯罪に陥った子供・若者への支援】
<現状・課題>
「○ 都内における刑法犯少年の検挙・補導人員は、過去10年間の推移でみると減少傾向にありますが、14歳未満は横ばいであり、全体に占める割合が大きくなっています。」とある。犯罪が減少傾向にあるのはのぞましいことである。件数の推移が大事な情報であり、概要を示す客観的データを掲載するべきである。


P72
【3 子供・若者の福祉を害する犯罪対策等】
(1)児童ポルノ
「○ 児童ポルノ事犯の検挙状況は増加傾向にあり、これに伴って被害児童も後を絶ちません。特に、当該事犯の約半数が性に対する判断能力が形成途上であることに付け込まれた児童が被害に遭うなど、憂慮すべき事態に至っています。」とあるが、「当該事犯の約半数が性に対する判断能力が形成途上であることに付け込まれた児童」とは客観的な事実なのか。
もし本当にそうなのであれば、事態の改善に向けて、積極的に性教育の充実をはかるべきである。

P72
【3 子供・若者の福祉を害する犯罪対策等】
(1)児童ポルノ
「○ 児童ポルノの画像が一旦インターネット上に流出すれば、コピーが繰り返され、その削除は事実上不可能であり、被害に遭った児童の苦しみは将来にわたって続くことになります。」とある。
東京都が「削除は事実上不可能」といった、救済は不可能であるというような、被害者を突き放すようなメッセージを発信することで、被害者は「相談しても解決しない。相談しても無意味だ。」と受け取り、相談から遠ざかりかねない。
被害者に絶望を与え、相談から遠ざけるようなメッセージを発信することや、そのような認識に基づいて事業に取り組むことは避けるべきである。


P95
第4章
1都における計画の推進体制
(2)東京都青少年健全育成審議会
「知事が青少年に有益な映画、演劇、がん具類及び図書類を推奨し、又は不健全なものを指定し、若しくは有害広告物に対する措置を命じようとするときに意見を聴くこととなっています。」とある。
この項目の記述は、東京都条例の文言を参考に書かれたと思われるが、「青少年に有益な映画、演劇、がん具類及び図書類を推奨」とあるが、現実的ではない。
例えば、演劇の推奨を行うには、審議委員が公演を鑑賞し、審議会を開催して承認し、告示に至るまでに時間がかかる。公演期間が長い演劇は数が多くないため、演劇の推奨は実効性に無理があり、基本計画に記載するにはふさわしくない。また、条例の文言にある「演芸」と「見せもの」を省いており、恣意的な記述である。
また「不健全なものを指定」は条文を逸脱し範囲を無制限に広げており、明確に誤りである。
したがって、この項目の記述は不適切である。

東京都青少年の健全な育成に関する条例は制定も古く、時代に即していない内容でもあり、また、本当に青少年に資する内容であるのか、効果は不明である。実効性に無理がある条文もあり、本来は条例の見直しが必要である。

令和元年度の東京都青少年健全育成審議会の審議事項は優良映画の推奨、不健全図書の指定であり、また環境浄化活動の報告をおこなっているのが現状である。

以上のことから、この項目の記述は、第1期基本計画の記述「知事が優良図書類等の推奨や不健全図書類等の指定等を行う際に意見を具申します。」に戻すことが適切である。


パブリックコメントについて
令和2年3月16日の東京都議会総務委員会での答弁によると、子供若者当事者の声を聴く取組として、パブリックコメント募集のチラシを都内の施設に配付したとのことであるが、あいにくの感染症対応による学校休業でチラシの効果があまり期待できないかもしれない。しかし、これは良い取組であると評価できる。チラシの配付にかかった費用について、青少年問題協議会において報告してほしい。


以上

2020年3月19日 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 藤末健三議員の質問より 「ゲーム依存症対策について」文字起こし

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)についてのブログ更新です。

3月18日(水)香川県議会本会議最終日において香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)案は提出・採決され、賛成多数で可決されました。

賛成 22(自民県政会・公明・無所属)

反対 10(共産・自民議員会)

棄権  8(リベラル香川)


3月17日にパブリックコメントの件数、意見(概要)、意見に対する考え方が公表されました。

現在、全文の公表が求められています。

 

 

さて、今回書き起こすのは2020年3月19日参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会の藤末健三参議院議員の質問と答弁です。

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

 

このブログ記事は、正式な会議録が公開されるまでの間に急ぎ必要な人のための文字起こしです。正式な会議録が公開されましたら、そちらをご利用ください。

 

当然ながら、これは正式な会議録ではないので、ご利用は自己責任でお願いします。

 

 

 

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●藤末健三議員

次のテーマに移らせていただきます。

昨日ですね、ネット・ゲーム依存症対策の条例というものが香川県で決まりました。

これの条例とは関係ないんですが、一般論として、ぜひ衛藤消費者担当大臣にお聞きしたいんですが、一般的に消費者保護の目的で商業活動にいろんな制限をかけているわけでございますけれど、そういう制限を行う際に、適切な科学的根拠があることがですね、科学的根拠がないで規制することは難しいんじゃないかと思うんですが、そういう適切な科学的根拠があることが必要不可欠であると、私は思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

 

●衛藤大臣

ご指摘のとおりですね、行政を進めるうえで取組の効果測定に必要な重要データを十分にふまえる必要があります。消費者庁においてもですね、製品や食品に表示等に関する行政処分を検討する際にはですね、適切な学術的証拠論文を確認するなどいたしております。

そしてまた、消費者行政にかかる施策や制度を検討する際にはですね、消費者基本計画に明記されているとおり、効果把握のため客観的な指標の推移などを把握することという具合にいたしております。

 

●藤末健三議員

衛藤大臣ありがとうございます。

やはり、いろんな基本的人権的なものを規制するときには、科学的な根拠をきちんと証明しなきゃいけないと。これ当たり前の話だと思いますが、昨日、新聞等にも載っておりますけれども、香川県におきまして、ネット・ゲーム依存症条例というのが可決されました。

この条例、大きく二つの問題点があると考えておりまして、一つは最終的には目安ということに修正されましたけれど、一日子どもたちがゲームをする時間、平日は60分、休日は90分以内というような制限をですね、かけようという動きがございました。

で、この60分、90分という根拠があるかといいますと、根拠はないような状況でございまして、これはほかの委員会におきましても山田太郎委員などが厚労委員会(内閣委員会?)などで質問しまして、実際にこの科学的な根拠あるかと聞きますと、ないということになっております。

そしてもう一つございますのは、この条例、非常にですね、閉ざされたところで議論がされているということがございます。

何かと申しますと、この県議会におきまして、検討委員会、条例の検討委員会というのが設置されましたが、なんとこの検討委員会は議事録がありません。そして、傍聴がない。記者会見も記者しか入れないという状況で進められたと。

そしてまたパブリックコメントがなされたわけでございますが、このパブリックコメントは、通常一か月なんですね。それがなんと、何の手続きもなしに半分に減らされ、そしてパブリックコメントができるのも、今までは全国できたわけですけれども、香川県民だけ、そして関係事業者だけとなっております。

そしてまたありますのは、パブリックコメントの調査の結果ですけれども、なんと昨日、採択したあと、採決が終わったあとに、検討委員会のメンバーだけに開示され、そして、検討委員会のメンバーもこれを口外しちゃいけませんよというふうになっているということでございまして、非常にですね、内容が公開されていない、さまざまな議論が入っていないような状況ではないかと思っております。

私自身もこのネット依存症、またゲーム依存症についてはしっかり取り組む必要があるとは考えますけれど、一律にですね、科学的根拠もないまま規制していくような問題、これは表現の規制にもつながると私は考えておりまして、このようなものが、他の自治体にですね、広がっていくんではないかということを非常に懸念しております。

そういう考え方に基づきまして、まず総務省に対してご質問をしていきます。

このような条例は憲法の94条、憲法に基づくものでございまして、この94条によりますと、法律の枠内において、地方公共団体が策定できると書いてあります。

逆にいうと該当する法律がない場合には、先行して条例を作っていいんですよというふうに解釈されるわけでございますが、たとえば国が、たとえばゲーム依存症対策のですね、法律や制度を作った場合に、その法律に基づいて、いまある、たとえば昨日策定されました香川県のゲーム規制条例などが、枠を、私は超えることになると思うんですが、そういう、法律の枠を超えた部分について、修正する必要が出てくると思うんですが、その点、法律的にはいかがでしょうか。お教えください。

 

●ほり審議官

日本国憲法第94条及び地方自治法第14条第1項の規定によりまして、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて、地域における事務等に関して条例を制定することができるとされておるところでございます。

この条例が法令に違反するかどうかにつきましては、最高裁判例によれば、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによるものとされており、既存の条例が法令に違反することとなる場合には、法令が優先されるものと認識をしております。

国が法令を制定した場合に、仮に、条例が法令に違反することになれば、当該条例を制定した地方公共団体において、必要な修正等の対応を検討されることになるものと考えております。

 

●藤末健三議員

明確な解釈をありがとうございます。

したがいまして、やはり政府が主導してきちんとした法体系を作り、このゲーム依存症対策、ネット依存症対策をおこなえば、それに準じて条例も変えなきゃいけないというお答えをいただいたと思います。

したがいまして、私もこのゲーム依存症対策は喫緊の課題だと思っております。

しかしながら、今どうなってるかと申しますと、どこの役所が所管するかがですね、実は明確じゃございません。例えば政府の方々と相談しますと、私は厚生労働省かなと思ってお話すると、いや厚生労働省は医療の観点からしかできないんですとおっしゃる。じゃ青少年の育成本部かっていうと、いや我々は青少年育成であり、ゲーム全体は見れません。経済産業省はゲーム産業を所管するけれど、その利用までは見れません。じゃ教育はどうですかというと、文科省は子供達の教育しか見れませんという形で、ばらばらになって、誰が担当するのかよくわからないのが現状でございます。

ただ、これは非常に大きな問題でございますので、やはり私はですね、医療という観点から、やはり科学的な知見が重要でありますので、厚生労働省に全体をですね取りまとめていただきたいと思いますが、厚生労働省の見解をお聞かせください。

 

●はしもと障害保健福祉部長

いまご指摘のゲーム依存症でございますが、これは日常生活や社会生活に重大な影響を及ぼしうる疾患でございますし、また健康面にも影響しうることですから、この対策というのは大変重要なものというふうに考えております。

このため、ゲーム依存症の認識を高め、課題や対策などを共有し、また、ゲーム依存症対策の推進をはかる目的で、今年の2月でございますが、私ども厚生労働省が取りまとめ役となって関係省庁や関係機関等から構成されるゲーム依存症対策関係者連絡会議というものを開催させていただきました。

今後とも関係省庁との取組のフォローアップを含めながら関係省庁等と連携してゲーム依存症対策の推進に取り組みたいと考えております。

 

●藤末健三議員

ぜひですね、我々の強い要望から2月のですね連絡会議を開催していただきまして、やはり、この会議を開催していただいたからにはですね、きちんとこれからも厚生労働省が主となって各関係省庁と引っ張っていっていただきたいと思います。

ただ、あの私、厚生労働省にちょっとひとつ申し上げたいのは、いまあの連絡会議、うちの人間も参加させていただいたんですが、傍聴させていただきました。しかしながらですね、やはり医療関係者、ゲーム関係者の意見をもっと聞いていただいたほうがいいんではないかと。やはりこの、外で聞いていると、一部の有識者の意見にですね、非常に引きずられているんではないかというふうに思います。

何かというと、規制をすればいいというようなですね、論者の方々が大きな声を出している。

一方で、その「ゲーム依存からわが子を守る本」という書籍を書いてる花田先生、あと八木先生というお医者様がおられますけど、その方々はゲームの時間を規制するんではなく、親子関係や友人関係、そういう基本的な原因を断たなきゃいけないというですね、論調で研究を進められている方がおられますので、ぜひともですねそういう方々も含めて、議論もより多くの方の意見を集めていただきたいと思います。

また同時にこの、これ経済産業省にお聞きしたいんですけれど、ゲーム業界のほうもですね、いろんな取組をおこなっておられると聞いています。なかなかですね表で声を出されていないけれど、実際にゲーム業界の方にお会いすると、自分たちは自主的にこれだけのことをやってるということをおっしゃる。

で、まさしくですね、香川県の条例が動き出している中、またほかの市町村、また県、都道府県も同じようにですね、この条例の影響を受け、議論が始まりそうな中でですね、ぜひとも、ゲーム業界において、科学的見地に基づく調査研究などもまだ進めようとしておられるわけでございますんで、ぜひともこのような取組をですね、経済産業省、業界を所管する役所として進めていただきたいと思いますが、厚生労働省経済産業省の見解をお聞かせください。お願いします。

 

●はしもと障害保健福祉部長

さきほど申し上げました通り、今年の2月にこのゲーム依存症対策関係者連絡会議というものを開催したわけでございますが、この会議におきましては関係省庁はもちろんのことでございますが、複数の医療関係機関ですとか、あるいはゲーム関連業界団体なども構成委員としているところでございますし、またそれぞれ多くの方々にご発言をいただきました。

また、この連絡会議始まったばかりでございますので、今後とも機会をとらえて、広く有識者や関係機関からの意見を聴きながら依存症対策の推進をはかってまいりたいと考えております。

 

●おがさわら審議官

今ご答弁ありましたとおり、政府におきましても厚生労働省さんの取りまとめにおきまして、まずは実態調査が行われており、その後の調査結果を踏まえまして、どのような対策が必要なのか検討が進められていくものと認識しております。

ゲーム産業団体において、今ご指摘のとおり、統計学、あるいは医学、そういった有識者の方々による専門的な調査研究がおこなわれているというふうに承知をしております。

経済産業省といたしましては、必要に応じて業界団体の方々に対して、こうした知見の共有など厚生労働省を中心とした政府の調査、検討への協力ということを促してまいりたいというふうに考えております。

 

●藤末健三議員

ぜひですね、関係省庁が連携して急いで対策を立てていただきたいと思います。

やはりあの香川県のこの条例が基盤にしている、根拠にしている調査を見ますと、簡単なアンケート調査なんですよ。因果関係がはっきりしていない。そういうものをベースに今どんどんどんどん規制的なものが進んでいる中ですね、やはり政府が、科学的な根拠に基づき、本当に実効性ある、政策をですね、一緒に作らせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいと思います。

最後になりますが、パブコメの問題についてお聞きしたいと思います。

パブリックコメントにつきましては先程申しましたように、通常の半分の期間でおこない、そして結果も誰も見ることができないような状況になっている、というふうな結果になっておりますが、実際にこの、行政手続法で情報の開示というものにつきましては、地方自治体は対象に外れているという状況でございます。

ただ、行政手続法の第46条におきましては、地方公共団体においても、その行政手続法に準じてきちんと、パブコメ等のですね、対応をおこなわなきゃいけないというふうにですね、書いているわけでございますけど、その点につきまして、総務省の見解を教えてください。お願いします。

 

●よしかい政策立案総括審議官

パブリックコメントについてお尋ねがございました。

まず、行政手続法におきましては、政省令や審査基準などの命令等を定める過程等におきまして公正の確保と透明性の向上をはかり、もって国民の権利利益の保護に資するため、いわゆるパブリックコメント意見公募手続きでございますが、これを原則として義務付けているところでございます。

で、先生ご指摘のように地方公共団体がおこなうパブリックコメントにつきましては、地方自治への配慮の観点から、行政手続法第3条第3項において適用除外としております。

ただし、その適用除外となる部分につきましても、行政運営における公正の確保と透明性の向上の必要性は同様に当てはまるということでございますので、同法の第46条におきまして、法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないということとされております。

地方公共団体におけるパブリックコメント等につきましては、こうした行政手続法の規定をふまえて、各地方公共団体においてそれぞれの地域の実情等をふまえて適切な措置が講じられるべきものと考えております。

 

●藤末健三議員

本当に今日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。

本日はこの、犬猫食の禁止、そしてゲーム依存症対策と二つのテーマを提言させていただきましたが、これはおそらく我々国会議員がですね、超党派で取り組むべきテーマだと思いますので、ぜひあの委員の皆様と協力させていただきながら、対策を取りたいと思います。

本日はお時間いただきまして、ありがとうございました。